遺言書について

皆様は遺言にどのようなイメージをお持ちでしょうか?

  • 財産があまり無いので必要ない。
  • 家族の仲がよく相続争いは考えられず、万一のときには財産があまり無いので必要ない。
  • まだまだ現役の自分には関係ない。

このように考えて、遺言をしないで亡くなる人はたくさんいます。しかし、財産がわずかであっても、少しでも多く貰いたいと思うのが人情ですし、仲が良いといっても、その配偶者など周囲の人の思惑も絡んで、骨肉の争いとなってしまう場合もあります。また、我々一人一人の寿命がいつまでなのか本当は全くわからないのが現実です。遺言がなくて相続が発生してしまった場合、残された人たちが思わぬ相続の苦労をすることはよくあることです。遺言は、「愛する者へのあなたの思いやり」とも言われます。遺言があれば、あなたの大事な人にあなたが渡したいと思う財産を渡すことができます。ぜひ、心が落ち着いているときにでも、愛する人のために最後のプレゼントである遺言を考えてみてください。もちろん、私たちがお手伝いをいたします。遺言書について、その種類、書き方、メリットを下記にまとめました。どうぞ、ご参考ください。

3種類の遺言書について

遺言書の書き方

遺言書のメリット

3種類の遺言書について

ここでは、遺言書(遺言)について説明します。遺言は、自分の財産を誰に承継させるかという動機から、法的な手段として生前に行われるものです。そして遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどを用いる事は、認められていません。そして、遺言書は共同作成はできず(夫婦2人で1通の遺言書を作成することはできません)、必ず個人単位で作成しなければなりません。遺言の種類には、一般的に以下の通り3種類あります。しっかりと確認しましょう!

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いて、その書面に捺印したものです。文章の書き方に決まった様式はありませんが、一般的に誰に、何を相続させるのか判然とわかるように記載する必要があります。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。以下に、自筆証書遺言のメリット·デメリットについてまとめました。

自筆証書遺言メリット

  • 財産があまり無いので必要ない。

自筆証書遺言デメリット

  • 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実です。(見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある)
  • 遺言書を発見したら、家庭裁判所の検認が必要です。
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言の内容が特定できない場合には、遺言の内容が実現しない場合があります。

例:遺言書に「自宅は相続人Aに相続させる。」と記載があった場合、相続人間では、その不動産がどれなのかはっきりわかっていても、登記所ではその「自宅」を構成する不動産が登記上の土地の地番や建物の家屋番号で特定されていないと名義変更登記を受け付けてくれないことがあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、まず本人が公証人と面会し、遺言の内容を後述し公証人がこれを筆記します。そして、証人2名の立会いのもと、再度公証人がこれを本人に読み聞かせ、その内容を確認した上で、本人と証人が署名·捺印して作成されます。これを公正証書遺言の原本といい、ずっと公証人役場で保管されます。本人には、通常遺言書の「正本」および「謄本」が交付されます。また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での承認になることができませんので、司法書士やその職員が頼まれてなる場合が多いのです。以下に、公正証書遺言のメリット·デメリットについてまとめました。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言内容の秘密を確保できる。
  • 封書に公証人の署名捺印がなされるので、偽造·変造の恐れがない。

秘密証書遺言のデメリット

  • 公正証書遺言が、相続開始後直ちに有効に活用できるのに比べ、家庭裁判所の検認の手続きが必要であり、手続きがやや複雑である。
  • 紛失、未発見の恐れがある。

上記以外の遺言

以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に後述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名·捺印して作成することも可能です。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成自店でその内容を本人以外にしられることがなく、その内容の秘密を守り通すことも可能ですが、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。家庭裁判所の検認の必要がないものは、公正証書遺言の場合だけです。われわれ専門家は、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。 

遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う相続財産の調査について、まずはお気軽にご相談ください。※被相続人のお身内の方からのご相談を多くいただいております。事前に自身が相続人であることと、被相続人の方に遺言書作成とその保管の意思があるかの確認をお願いいたします。

遺言書の書き方

ここでは、遺言書の書き方について説明いたします。遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきたいと思います。はじめに···法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した行政書士·司法書士などの専門家にご依頼することをお勧めいたします。ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、のちのち相続人の方に多大な負担や迷惑を掛けてしまう可能性もあります。

自筆証書遺言の書き方

以下に自筆証書遺言の書き方についてまとめました。

  • 全文を自筆で書くこと。
  • 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
  • 日付、氏名も自筆で記入すること。
  • 捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。

公正証書遺言の書き方

以下に公正証書遺言の書き方についてまとめました。

  • 公正人と面談する(出張もしてくれます)
  • 証人2名の立会いが必要。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。(聴覚·言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名·捺印すること。
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人·立会人の欠格者について

未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。遺言執行者は、証人になることが認められています。このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。仙台あおば相続遺言相談センターでは、遺言の作成やアドバイスのサポートをしております。お気軽にお問合せください。

遺言書のメリット

生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるでしょうか?遺言書のメリットについて説明していきたいと思います。一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言書を作成することは大変意味のあることがお分かりになるはずです。それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

遺産分割協議をめぐる争いを防ぐ

遺言の仕方にもよりますが、遺言があれば相続人間で遺産分割協議をする手間が省けます。遺産分割協議は、相続人全員一致の協議が整わなければなりませんので、一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。ですから、「相続」が「争続」とならないように遺言書を作っておくことは、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

自分の好きなように財産を分けたい

遺言書には普通、誰にどの財産を相続してもらいたいかを決めておきます。そうすることによって次のような遺産相続が可能になります。

  • 配偶者に、全部相続させたい
  • 法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい
  • このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい

などです。このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。これらは、大きなメリットであると思います。ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。

※遺留分とは、民法が相続人に保証している一定割合の権利をいいます。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします。

※相続紛争に関するご相談·アドバイスは、当センターでは対応しておりません。法律事務所をご紹介させていただきます。

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