成年後見制度とは──

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに判断能力が衰えた時に備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。

相続手続きと成年後見制度

「高齢で認知症の相続人がいる」場合の相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか?

民法上、医師の診察によって認知症と診断された方は「意思能力のない人」として扱われてしまいます。 そして意思能力がない人の法律行為などは「無効」、または「取り消せる」ことになっています。認知症と診断されてしまった場合、自身で法律行為·意思決定が出来ないため、誰か別の人間に判断してもらう必要があります。

認知症と診断されるとできなくなる法律行為

  • 不動産の建設·売却·賃貸契約
  • 預金口座の解約、引出し
  • 生命保険加入
  • 子供、孫などへの生前贈与
  • 遺言書の作成
  • 養子縁組
  • 遺産分割協議への参加
  • 株主の場合、議決権の行使

例えば、不動産の登記名義人だった場合、売却その他処分出来ません。また、銀行に預貯金等、資産が有っても自分でおろせません。自分以外の誰かに財産などを管理してもらう手段については次をご覧ください。

後見人の種類とそれぞれの特徴·手順

任意後見

本人の意思で好きな人を後見人を決定します。※任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者を選任し、契約をしておくものです。判断能力が衰えたときに裁判所に申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されると効力が発生します。任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書でしなくてはなりません。

契約タイミング:本人の判断力正常時

業務開始時期:本人の判断力低下時

流れ

  1. 依頼人より任意後見人(原則だれでもなれます)に依頼
  2. 公正証書で契約内容を作成し登記
  3. 認知症が発症
  4. 受任者が家庭裁判所へ申請
  5. 任意後見監督人が裁判所で選任される
  6. 後見の開始

法定後見

家庭裁判所に選任の申立てをし、裁判所の審判によって後見人が決定します。※法定後見制度には本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあり、これらのどれかしらの診断が下りると法律的な判断が難しいものとみなされ個別の契約などを結ぶことが出来ません。

契約タイミング:本人の判断力低下時(家裁への後見申し立てを行い、審判により定められる)

業務開始時期:本人の判断力低下時

流れ

  1. 認知症が発症
  2. 家族が家庭裁判所へ申請
  3. 法定後見人が裁判所で選任される
  4. 後見の開始

家族信託

信託者(被相続人)が、受託者に一定の目的に従って財産を、受益者(相続人)のために管理·運用·処分を信託することです。 基本的には、受託者は非営利であり、無報酬で行います。※契約で報酬を与えることは自由です。

契約タイミング:委託者の判断力正常時

業務開始時期:信託契約の成立後

流れ

  1. 委託内容の設計
  2. 必要書類作成·申請
  3. 委託者(被相続人)が、受託者に委託

認知症の程度が進んでいて、相続財産の内容を理解した上で、遺産分割協議をすることが難しい相続人がいる場合に相続手続きを進めるには「成年後見制度」を利用することになります。成年後見制度は判断能力が不十分な人が不利益を被らないように、家庭裁判所が代理人(成年後見人等)を選任する制度です。認知症だけではなく、知的障害や精神障害がある方にも成年後見制度は利用されます。 相続手続きでは、認知症等、判断能力が不十分な本人が署名押印した遺産分割協議書は無効となったり、取り消しの対象となります。しかしながら、相続人全員の署名押印がない相続手続書類や遺産分割協議書では、金融機関(預貯金)や法務局(不動産の相続登記)は相続手続きを原則受付けてくれません。つまり、相続手続きでは認知症等により判断能力が不十分な相続人がいる場合は、まず成年後見制度の利用を検討することになります。

成年後見人等には誰がなる?

成年後見人等には、配偶者や子·兄弟等の親族後見人が選任される場合と、専門職(弁護士·司法書士·社会福祉士等)後見人が選任される場合と大きく2つに別れます。成年後見の申立てをする際に、成年後見人等の候補者を申し出ることが可能です。特に候補者がいない場合、通常は裁判所が名簿から地元の専門職を選任することになります。なお、専門職が就任する場合は月額の報酬が発生します。報酬額は管理をする財産額や業務の内容に応じて裁判所が決定します。親族が就任した場合は、辞退すれば報酬は発生しません。しかしながら、被相続人と生計が同一の場合や、保有財産の額が大きい場合などは後見監督人といって後見人等を監督する専門家が選任されることがあり、別途後見監督人への報酬が発生します。また、判断能力が不十分な人で成年後見人がついた人は成年被後見人(せいねんひこうけんにん)といいます。

成年後見人等が選任された場合の相続手続き上の注意点

成年後見人等は判断能力が不十分な方が、不利益を被らないようにする使命があります。そのため、相続手続きにおいては、成年被後見人等の法定相続分を確保する遺産分割協議内容が求められます。また、成年後見人等に相続人が就任すると(例えば、父が亡くなり母と子が相続人の場合で、母が認知症で子が母の成年後見人に就任する場合など)、相続人同士ということで利益相反の関係となるため、遺産分割協議においては「特別代理人」を選任する必要があります。成年後見人等は、遺産分割時のみならずご本人が亡くなるまで続けることになりますので、将来的な負担や職務の責任も踏まえ成年後見人等の候補者は慎重に検討しましょう。

成年後見人等を選任しないで相続手続きをすることは可能?

「成年後見選任申立の手続きが面倒」「専門家への報酬をはらっていけるか不安」等、成年後見の申立をためらう相続人の方は多いです。しかしながら、判断能力が不十分な相続人がいる場合、成年後見人等を選任しないかぎりは、遺産分割協議を成立させることができません。遺産分割協議をしないで相続をする場合、「法定相続分での相続」することになります。これは不動産であれば、法定相続分での相続登記が可能です。例えば、相続人A(配偶者)、相続人B(長男)、相続人C(二男)という相続の場合、それぞれ法定相続分はAが2分の1、BとCが4分の1となります。相続対象となる不動産をこの法定相続分の割合でABCの共有名義とする名義変更をすることができます。一方、預貯金や有価証券等の金融資産においては、例え法定相続分で相続するという内容であっても、原則、金融機関の手続書類に相続人全員の署名や押印が必要となります。一部の相続人の法定相続分のみの払戻しや名義変更に応じてくれることは原則ありません。※ごく一部に例外あり。また、相続税の申告がある場合は、判断能力が不十分な相続人に代わって成年後見人等が申告書に押印するため、必ず成年後見選任申立手続きが必要となります。

成年後見選任申立の手続きについて

管轄の家庭裁判所にもよりますが、成年後見選任の申立をする場合、書類準備から後見人選任まで2~3ヶ月程度かかります。まずは、「成年後見制度の利用が必要か」の判断のために、医師の診断書が必要となります。普段からみてもらっているかかりつけ医や神経内科·精神科·心療内科·脳外科等の専門医にご相談ください。診断書の雛形は、対象者の居住地を管轄する家庭裁判所で入手できます。家庭裁判所に申立てをする際には、管轄の家庭裁判所指定の雛形での診断書で提出する必要があるのでご注意ください。診断書のほか、戸籍等の公的書類や、事情説明書、2ヶ月分の家計表や財産目録等申立書類一式を管轄の家庭裁判所に提出します。書類提出後、必要に応じて候補者や本人との面接、医師の鑑定を行った上で家庭裁判所が審理を行い、申立から1~2ヶ月程度で成年後見人等が選任されます。相続税申告が必要な場合は、早めにご準備されることをおすすめします。

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