相続税と贈与税、その他Q&A

相続税と贈与税、そしてよくあるご質問について、下記にまとめました。

相続税と贈与税

相続税の課題の仕組み

相続に関するQ&A

相続税と贈与税

ここでは、相続税と贈与税についてご説明いたします。相続財産の金額的な要件によって、生じる税金ですが、この対象となる方は、年間で5%も満たない状況です。対象の方のみご参考ください。※当センターでは、トータルサポートをさせていただいておりますので、相続税が発生する案件を協力先の税理士とともに、ご支援させていただいております。

相続税について

相続税は、5000万円+1000万×法定相続人数という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減などの優遇措置があるからです。相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況の把握が必要です。生前贈与していても、実は税金がかからない状況だった、ということでは意味がありません。この制度がよく使われる場合としては、不動産·土地の相続等、多額の金額が動く時です。こうした場合には、まずは早期にご相談にお越しいただくのが一番良いと思います。

贈与税について

贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。条件としては、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。2000万円までは、課税価格から控除できます。仙台あおば相続遺言相談センターでは、東北でも有数の税理士事務所と協力してご支援させていただきます。最終的に相続税が発生する場合にも、適切にお手伝いいたします。まずは、当センターにお気軽にご相談ください。

相続税の課税の仕組み

相続税の課税に関して、一覧にまとめました。以下をご確認ください。

相続税の早見表

法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% ──
1,000万円超え、3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超え、5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超え、1億円以下 30% 700万円
1億円超え、3億円以下 40% 1,700万円
3億円超え 50% 4,700万円

正確には、仙台あおば相続遺言相談センターと協力関係にある税理士事務所に算出·申告してもらうことが可能です。  まずはお気軽にご相談ください。

相続に関するQ&A

相続に関して、お客様よりよくいただくご質問を以下にまとめました。ご参考ください。

法定相続に関するよくある質問

法定相続の際に、よくある質問とその回答を簡単にまとめましたので、ご参考ください。

  • Q-1
  • 養子は相続人になりますか?
  • 実子と同じく、養子も相続人となります。養子は、実の両親と、養親の財産の両方を相続できます。ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。戸籍に記載が無ければ、相続人として認められないからです。
  • Q-2
  • 前妻または前夫は相続人になりますか?
  • いいえ、相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが、相続人となります。
  • Q-3
  • 前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
  • 亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、相続人となりません。また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。ただし、1つ例外があります。連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査·確認をする事が必要となります。
  • Q-4
  • 相続人の1人がすでに亡くなっている場合の相続は?
  • この場合、2通り考えられます。1つは、相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、その相続人の子供が全員相続人となります。これを代襲相続といいます。もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の場合です。この場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
  • Q-5
  • 相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
  • 相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので、注意しましょう。また、その行方不明者が後から現れて相続権を主張してくると、相続のすべてが一からやり直しとなってしまいます。こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。

料金についてのQ&A

お手伝いさせていただく際に、料金表と異なる場合の事案を下記のように挙げさせていただきました。ご参考ください。

  • Q-1
  • 相続人の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?
  • 相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに署名·捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させていただきます。(前回あったケースとしては、国際電話料も含め、120,000円にて対応させていただきました。)
  • Q-2
  • 今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、行政書士や司法書士の先生に参加いただいて、民法の観点から間違いがないか、公正であるかを見ていただきたいのですが、可能でしょうか?
  • これは、お手伝い可能です。しかし、相続人のどなたか、お一人様に加担するような形での遺産分割協議には参加出来ません(代理人にはなれない為)ので、予めご了承ください。あくまで、民法の専門家として、中立的第三者としての立場での参加となります。基本的には、2時間52,500円(交通費は実費分のみ別途)にて承っております。※紛争性がある場合は、弁護士の先生をご紹介させていただく事も可能です。この場合、弁護士の先生も双方代理は出来ませんので、予めご了承ください。※また、弁護士の先生にご依頼することで、家庭裁判所に遺産相続に関する調停申立てを行い、裁判所を通じての問題解決を図る事も可能です。

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