被相続人死亡後の手続き

被相続人の死亡後に進めるべき手続きの中には、期限のある手続きや必ず必要な手続きもあります。

最初の手続きとは

期限のある手続きとは

相続手続きのチェック表

最初の手続きとは

ここでは、相続に関する最初の手続きについてご説明いたします。相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます。この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります。相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。各自治体が、死亡届を受理すると、税務署に資料を送付し、税務署が亡くなった人の財産の調査を開始いたします。

期限のある手続きとは

相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに着手する必要があります。行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は下記のとおりです。ここでは、死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告について解説したいと思います。

死亡届(7日以内)

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいといえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。

所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。

知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。当センターでは、月間10~15件の相続手続きをご支援させていただいております。お気軽に無料相談のお問合せをしてください。

  • 期限まで日にちが極端にない場合は、お受けいたしかねる場合もあります。余裕を持ってご連絡ください。
  • 遺言書を発見したら、家庭裁判所の検認が必要です。
  • 相続税の申告については、協力先の税理士事務所が対応いたします。
  • 相続の紛争に関するご相談は当センターでは対応しておりません。法律事務所様をご紹介いたします。

相続手続きのチェック表

届出・手続き 手続き先 期限
死亡届

亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場

7日以内
死体火(埋)葬許可申請書

亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場

7日以内
世帯主変更届

住所地の市区町村役場

14日以内
児童扶養手当認定請求書

住所地の市区町村役場

世帯主変更届と同時
復氏届

住所地または本籍地の市区町村役場

必要に応じて
姻族関係終了届

住所地または本籍地の市区町村役場

必要に応じて
子の氏変更許可申請書

子の住所の家庭裁判所

必要に応じて
改葬許可申立書

旧墓地の住所地の市区町村役場

必要に応じて
準確定申告

亡くなった人の住所地の税務署

4ヶ月以内
運転免許証

最寄りの警察署

早めに
国民健康保険証

住所地の市区町村役場

早めに
シルバーバス

住所地の市区町村役場

早めに

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所員紹介

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