被相続人死亡後の手続き
被相続人の死亡後に進めるべき手続きの中には、期限のある手続きや必ず必要な手続きもあります。
最初の手続きとは
ここでは、相続に関する最初の手続きについてご説明いたします。相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます。この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります。相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。各自治体が、死亡届を受理すると、税務署に資料を送付し、税務署が亡くなった人の財産の調査を開始いたします。
期限のある手続きとは
相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに着手する必要があります。行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は下記のとおりです。ここでは、死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告について解説したいと思います。
死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいといえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。当センターでは、月間10~15件の相続手続きをご支援させていただいております。お気軽に無料相談のお問合せをしてください。
相続手続きのチェック表
届出・手続き | 手続き先 | 期限 |
---|---|---|
死亡届 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 |
7日以内 |
死体火(埋)葬許可申請書 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 |
7日以内 |
世帯主変更届 | 住所地の市区町村役場 |
14日以内 |
児童扶養手当認定請求書 | 住所地の市区町村役場 |
世帯主変更届と同時 |
復氏届 | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
必要に応じて |
姻族関係終了届 | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
必要に応じて |
子の氏変更許可申請書 | 子の住所の家庭裁判所 |
必要に応じて |
改葬許可申立書 | 旧墓地の住所地の市区町村役場 |
必要に応じて |
準確定申告 | 亡くなった人の住所地の税務署 |
4ヶ月以内 |
運転免許証 | 最寄りの警察署 |
早めに |
国民健康保険証 | 住所地の市区町村役場 |
早めに |
シルバーバス | 住所地の市区町村役場 |
早めに |