遺産分割協議書作成

ここでは遺産分割協議書について、その作成方法と注意点、また遺産分割協議を進める名義変更についてまとめました。どうぞ、ご参考にしてください。

遺産分割協議の方法

遺産分割協議書とは

遺産分割協議の方法

遺産を誰がどのように相続するのでしょうか? お亡くなりになった方が遺言書を残しておいてくれれば、遺産は原則その遺言どおりに相続されることになります。しかし遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割について話し合い、どのように相続するかを決めなければなりません。>この話し合いを遺産分割協議と言い、その協議の内容を記載した書面を遺産分割協議書と言います。(1人でも同意しない人がいれば協議は成立しませんので、その場合には家庭裁判所に遺産分割調停申立てを行います。)遺産分割の方法に関しては、協議分割の原則があり、相続人全員が同意するのであれば、どのように決めても構いません。もっともシンプルな例は、「相続人 ×× は、すべての遺産を相続する。」と決める場合です。夫が亡くなり、妻と子供が相続人である場合に、子供達が母親の今後の生活を考えて遺産の全部を母親が相続することに同意することが多いのです。さて、遺産分割には、大きく分けて3つの方法があります。以下に詳しく説明いたしますので、ご参考ください。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。

例えば、男性Aの相続で

  • 妻Bは、預貯金の2分の1と自宅の土地·建物を相続する。※実際の遺産分割協議書には、財産が特定できるように記載します。不動産であれば、登記簿謄本のとおり土地の地番、建物の家屋番号等を記載しないと名義変更登記の手続きができない場合があります。
  • 長男Cは、父が賃貸しているマンションを相続し、賃借人Xとの賃貸借契約上の地位を承継する。
  • 長女Dは、預貯金の2分の1を相続する。

など、つまりは、遺産そのものを現物でわける方法です。

ポイント

  1. 一つの財産を共同で相続しても構いません。
  2. 借入金や預かり金などの債務を誰が負担するかを決めることができますが、債務は相続開始と同時に、各相続人が法定相続分の割合で分割して相続しています。したがって、その定めが有効となるためには債権者の承諾が必要となります。
  3. 特定の遺産を特定の相続人が相続する必要がある場合に、他の相続人との不公平を解消するため、特定の遺産を相続した相続人が他の相続人に金銭を支払うこととして協議が成立する場合があります。これが次に説明する代償分割です。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割となります。代償として給付するものは金銭に限らず、その特定の相続人が以前から所有する不動産などでも構いません。例えば、会社のオーナー兼社長のAが死亡(相続が開始)し、相続人が妻Bと長男C(会社の後継候補者)、長女Dが相続人であった場合、遺産分割協議で

  • 妻Bは、自宅の土地·建物を相続する。(評価額4千万円)
  • 長男Cは、会社の株式を相続する。(評価額4千万円)
  • 長男Cは、長女Dに対し、代償金として金2千万円を支払う。

というような遺産分割が可能です。このような内容であれば、遺産を何も相続しない長女Dも不満を持つことはないでしょう。結果、妻Bは自宅を確保し今後の生活が安定し、長男Cは経営権を掌握して安定した会社経営が保証されます。(メデタシ、メデタシ!)

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法となります。現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

遺産分割協議書とは

遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書となります。遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるため協議を指します。分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人ひとりひとりの個人所有物になります。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。  それでは、遺産分割協議書を見ていきましょう。

遺産分割協議書の効力

対外的には誰が何を相続したのかを主張する事ができます。またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。

  1. かならず相続人全員で協議をする事と、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ効力がありません。戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人にこの内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。
  2. 相続人全員が、署名·実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいません。しかし、後々の紛争·トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続が出来ません。
  3. 財産の表示方法に注意不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの記載にしてください。銀行等は、支店名·口座番号まで書いてください。
  4. 必要遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)することが、一般的に行なわれています。
  5. 印鑑証明書の添付遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。最後に、最近よくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えしたいと思います。

相続人が未成年である場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。ので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

  1. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする。
  2. 未成年者の代理人が遺産分割協議をする。

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。特別代理人として祖父母など身内の者を選任して欲しいといった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに、遺産分割協議書(案)の添付が必要になります。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

  1. 失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をするこの2つのどちらかの方法を取ることになります。

この2つのどちらかの方法を取ることになります。

相続人に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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