家族信託とは──

信託者(被相続人)が、受託者に一定の目的に従って財産を、受益者(相続人)のために管理·運用·処分を信託することです。基本的には、受託者は非営利であり、無報酬で行います。※契約で報酬を与えることは自由です。

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