遺言の保管と執行

遺言の保管と執行、そして取り消しについて下記にまとめました。どうぞご参考ください。

遺言の保管

遺言の執行

遺言の取り消し

遺言の保管

遺言の保管について説明いたします。遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、折角作成した遺言書は何の意味もありません。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような方法で保管しておく必要があります。その保管方法のいくつかを紹介します。

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言を作成すると、遺言書の「原本」は公証役場に保管され、相続開始(死亡)後、相続人や受遺者であれば公証人役場から遺言書の交付を受けられますので、遺言書を作ったことや公証人役場の場所をしかるべき人に伝えておけば一応それで十分です。しかし、通常は公正証書遺言を作成すると、遺言書の「正本」と「謄本」が本人に交付されますので、どちらかを遺言をした本人が、他方を家族やあとで述べるように信頼できる専門家に渡しておく場合多いのです。なお、「正本」と「謄本」に効力の違いはありません。もし交付された遺言書を紛失しても、本人であればいつでも遺言書の交付を受けられます。逆に他人に遺言書の存在が明らかになっても、遺言者が存在中は、家族や推定相続人であったとしても、公証人役場を訪れて遺言書の内容を教えてほしいと要求したり、閲覧を請求することはできません。※遺言者が死亡した後は、相続人は、被相続人が公正証書遺言を残しているか否かをどこの公証人役場でも調べることができます。その場合、相続人は被相続人の除籍妙本、相続人の戸籍妙本及び本人確認書類(印鑑証明証または運転免許証など)を提出します。公証人役場では、コンピューターシステムを利用し、氏名と生年月日をもとに検索します。そして、公正証書遺言が存在する場合、原本を保管している公証人役場で遺言書の謄本を取得できます。 

専門家(国家資格者)に依頼する場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた行政書士·司法書士·弁護士·税理士などの国家う資格者に、保管を頼むというケースがあります。遺言書の保管は、これら資格者の法定業務ではありませんが、彼らを遺言執行者として指定している場合は彼らが保管する場合がほとんどです。なお、司法書士などは法律で守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に漏らすことは禁止されていますので、その面でも安心して預けることができます。

相続する人に頼む場合

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも遺言者が自分ひとりで完全に秘密裏に遺言書を作成することはほとんどありません。遺言書は相続が円満に行なわれることを意図して作成されますので、実際には遺言書は配偶者や子供など相続人らの誰かと相談して作成する場合が多いのです。したがって、現実には信頼できる相続人らに遺言書を託する場合も多いのです。また、遺言書の内容が、相続人以外の第三者に対する遺贈を内容とする場合には、生前にその第三者に預けておく場合もあります。

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けるケースが多いでしょう。しかし、相続人など遺産に利害関係のある方に預けて、隠匿、改ざんの恐れがあ場合は、なるべく相続に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらった方がよいでしょう。

遺言の執行

1 遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

3 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

4 遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分·指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5 認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。調査、執行内容は相続人に報告する義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。 相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言で決めておくことができますが、遺言書に決めておかなかった場合には家庭裁判所に決めて貰います。

手続きの依頼(専門家に依頼するには?)

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましと言えます。当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。お気軽にお問合せください。

遺言の取り消し

ここでは遺言の取り消しについてご説明いたします。遺言者が遺言書を作成後、心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合には、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。

遺言の全部を取り消す場合

遺言書の破棄

自筆証書遺言·秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言の全部を取り消すことができます。ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。

新たな遺言書の作成

内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消されます。日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取り消されます。

以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成する。

遺言の一部を訂正、取消す場合

遺言書に訂正文と署名、捺印が必要です。訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。間違えてしまうと無効になってしまいますので、自信の無い場合は、初めから書き直す方が無難かも知れません。

以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。

新たな遺言書の作成

一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。

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