相続方法の決定

相続方法には、単純承認、相続放棄、限定承認と、大きく3つあります。相続財産にマイナスの財産がある場合は、特に相続財産の調査が終わってから、相続方法の検討をする必要があります。下記にまとめましたので、ご参考ください。

単純承認(単純相続)

相続放棄

限定承認

単純相続とは

単純承認とは、相続財産と債務を無条件·無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。詳しく見て行きましょう。

単純承認の条件

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

相続放棄とは

ここでは、相続放棄について解説していきます。相続放棄とは、被相続人の残した借金や財産(負債)を引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と、宣言することを言います。相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。また、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になってしまいます。

民法では、借金(負債)を相続すること自体を放棄することが可能となっています。最近では、親の残した借金や住宅ローンなどを突然、相続することになってしまって困っている、などのご相談も多くなってきました。期限(3ヶ月)を過ぎてしまうと、相続の放棄は出来なくなってしまいます。悩まれている方は、お早めにご相談ください。

相続放棄の条件

相続放棄には、条件があります。前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員で放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。しかしながら、相続放棄においては、「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。つまりは···「すべてを相続するか」、「すべてを相続しないか(すべての相続財産を放棄するか)」しかないのです。ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内に、「相続財産が合計でプラスとなるのか、マイナスとなるのか」を、調査しなければいけません。なお、相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に単純相続するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てすることによって、期間を伸ばすこともできます。このほか、場合によってはマイナスの相続財産(プラスの財産も)があることを知った時から3ヶ月以内でも、相続放棄が可能な場合があります。これについては、個別にご相談のお問合せをください。

限定承認とは

ここでは、限定承認について解説していきます。限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の範囲においてマイナスの財産を相続する方法です。

限定承認の条件

限定承認にも、いくつか条件があります。ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。限定承認の申立てのサポートも行っております。まずは、お問合せください。また、3ヶ月過ぎてしまった場合でも、条件によっては相続放棄できる場合があります。この場合も、まずは相続相談にお越しください。

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